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遺言書・後見制度・遺産分割協議

遺言書

遺言書の作成について

遺言書の作成について

ご相談者様から遺言書作成のご依頼を受けた場合、まずはどのような動機で遺言書をお考えになったのか、どのような遺言書にしたいのかを詳しくヒアリングし、最終的にご相談者様が望まれる内容になるまでしっかりとご対応させていただきます。

当事務所では、遺言書を公正証書にしておくことをお勧めしています。

遺言書を作成するメリットとは?

遺言書というと、「うちは大した遺産もないから、遺言を書くほどじゃない」と言われる方もいらっしゃるのですが、実は財産は100万円や200万円といったレベルでも争いになることはあります。

不動産に関しても、ずっと親と同居をしていた長男家族が、親が亡くなることで家を出て行かなければならなくなるケースもあります。「ずっと仲のよかった兄弟姉妹だったのに、親が亡くなったことで相続のことで揉めてしまい、疎遠になってしまった」という事例も、実際に多発しているのです。

このような不幸な事態を防ぐためにも、あらかじめ遺言書を書いておくことで、誰もが納得できる形で相続を進めることができるでしょう。

後見制度

成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などが原因で判断能力が不十分な人が不利益を被らないように、家庭裁判所に申し立ててその人を援助する人を付ける制度のことをいいます。

たとえば80代の女性が認知症を発症した場合、自分自身でお金や不動産の管理を行うことはできなくなるので、同居する長男を成年後見人として立てて、母親に代わってお金や資産などの管理を行うといった形です。

しかし、なかには成年後見人がお金を使い込んでしまうなどのトラブルも発生しており、「老人ホームにいる母親がみすぼらしい身なりをしているのに、収入が少ないはずの息子が一流ブランドの服を着ている」というような事態も発生しています。

成年後見人の申し立ての際はもちろん、成年後見人をめぐるトラブルなども、お気軽に当事務所にご相談ください。

遺産分割協議

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは?

「遺産分割協議」とは、相続する財産をどのように分けるかについて、相続人が話し合って決めることをいいます。相続人同士が直接話し合う場合もあれば、弁護士を代理人に立てて間接的に話し合う場合もあります。

遺産分割協議は、遺言書があれば遺言書通りに分割し(指定分割)、遺言書がなければ民法で定めた通りに分割する(法廷分割)のが基本です。しかし実際には、それらにとらわれず、相続人同士で協議分割するという方法もとられます。

気をつけなければいけないのは、遺産分割協議は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に終了して遺産分割協議書を作成しないと、相続税の優遇措置が受けられない点です。これには救済措置もありますが、被相続人が亡くなって悲しみに浸っている間に優遇措置の期限が過ぎてしまわないよう、注意が必要です。

また、相続放棄を希望する場合はさらに短く、相続開始を知った日の翌日から3カ月以内とされています。負の遺産を相続する可能性のある人は、早いうちから弁護士に相談をしておくことをお勧めします。 法定分割

協議がまとまらなければ、遺産分割調停に進む

遺産分割協議で円満に話がまとまれば問題はありませんが、誰か一人でも納得できない人がいると、家庭裁判所で「遺産分割調停」を行うことになります。ここまでくると、遺産分割も親族間の争いと化してしまうため、できるだけ遺産分割協議の段階で解決するのがベストの方法です。

遺産分割調停で決裂した場合は、遺産分割審判を行う

遺産分割調停でも決裂してしまった場合は、やむなく「遺産分割審判」の手続きを行います。遺産分割審判とは、相続人ではなく裁判所の審判に、遺産の分割方法などを決めてもらうことを指します。

ここまで進むと、一切の決定権は裁判所の審判に委ねられます。この場合、審判が強制的に遺産分割を決定するので、紛争自体は解決しますが、法律に沿ったごく一般的な分割案となることも少なくありません。

相続人はそれに不服があれば異議申立てをすることもできますが、これによって遺産分割の手続きは長引くことが予想されます。遺産分割協議が難航しないようにするためには、相続人が早い時期から弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けながら話を進めるのがベストの方法です。

特別受益について

遺産分割協議を行うと、相続人の「特別受益」をめぐって話がもつれることがあります。特別受益とは、たとえば「マンションの頭金を親に払ってもらった」というように、相続人が被相続人から得ていた利益のことを指します。特別受益があった場合、その寄与分の遺産相続については、減額されることになります。

たとえば「遺産相続の話が出たけれど、姉はマンションの頭金800万円を親に払ってもらっていたので、その分を計算に入れてほしい」というようなことがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

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