遺留分侵害額請求を行うには、まず遺留分侵害者に対して、遺留分請求の通知書を内容証明郵便で送ります。遺留分減殺請求には期限があるため、内容証明郵便で送ることによって、請求した日付を証明することができるからです。
その後、法定相続人と遺留分侵害者が、遺留分の返還方法について話し合う必要があります。しかし、法定相続人と遺留分侵害者が良好なコミュニケーションを取っているケースは少なく、通常は弁護士を間に立ててやり取りが行われます。
双方が遺留分の返還に関する内容に同意した時点で、和解が成立します。遺留分の返還方法に関しては、不動産などではなくお金で支払われるケースが大半です。どちらかが内容に合意できない場合は、調停や裁判に進むことになります。その場合は、事実認定などで時間がかかることもあり、1~2年ほどかかることは覚悟する必要があるでしょう。